売却に関わる費用はどのくらいかかるの?

お客様が不動産をご売却される際には、諸経費がかかります。
お客様が売却される不動産によって諸経費は変わりますので、お気軽にご連絡下さい。

主な諸経費は以下のとおりです。

税金
印紙代
売買契約書に印紙を添付いたします。
所得税、住民税
不動産の売却が成立し、利益が出た場合に、3,000万円の特別控除が利用できる場合があります。
経費
土地家屋調査士費用
境界の明示、土地の測量、建物未登録部分の登記などが必要になる場合があります。
仲介手数料
仲介手数料は、不動産会社を通じて不動産を売却したり購入したりする際に不動産会社に支払うお金のことです。取引が成立しない限り、仲介手数料は発生しません。
仲介手数料の金額は、宅建業法で定められています。

売買価格のうち
①200万円以下の金額・・・5.25%
②200万円を超え400万円以下の金額・・・4.2%
③400万円を超える金額・・・3.15%

※仲介手数料には消費税が課税されます。
※通常、不動産は400万円を超えることが多いので、この場合は以下の計算式で求められます。
仲介手数料=[売買価格×3.15%+63,000円]
その他に費用がかかる場合
■ケース1
不動産を相続する場合
不動産の登記名義人を変更していない場合は、現在の売主様の名義に変更する必要があります。その場合、相続登記費用がかかります。
名義変更をしていないと、時間の経過とともに、様々な複雑な問題が発生する場合が多いので、早めに名義変更を済ませておくことをオススメします。
■ケース2
権利証を紛失したケース
権利証(登記識別情報)を紛失した場合、司法書士による本人確認手続き費用が発生します。
■ケース3
地目が農地の場合
土地の地目が田や畑などの農地の場合、宅地にするための農地転用費用がかかります。
■ケース4
登記簿の住所変更
登記簿の売主様の住所と現住所(住民票の住所)に変更がある場合、登記簿の住所を現住所に変更する住所変更登記費用がかかります。
不動産の価格をつくる指標とは
1.実例価格
実際の売買で取引された成約事例のことです。実際に売却を検討されている物件と同じような状況(間取り、立地、築年数など)の物件と比較します。
2.公示価格
国土交通省が公示する標準地の価格です。毎年1月1日時点の地価を不動産鑑定士が評価して、3月下旬に公表されます。周辺の土地取引の指標として、公共用地取得価格の基準となるものです。
3.路線価
相続税や、贈与税の課税基準となる土地の価格のことです。毎年1月1日を評価基準として国税庁が8月に公表します。
4.固定資産税評価額
固定資産税などの税金を計算する基準となる価格です。市町村では土地や家屋について「固定資産課税台帳」に価格を登録しています。3年毎に評価替えを行います。
5.基準地価
都道府県が7月1日時点の基準値の価格を9月下旬に公表します。調査方法および、その他について公示価格とほぼ同様です。

その他に、実際に現在売りだされている価格を確認することもできます。ただ、長期間売りに出ている物件は、市場価格と物件の販売価格に差が出ていることが多いです。市場価格よりも極端に高い物件は、販売するまでに時間がかかるケースが多いです。高く売りに出しても、売れない場合は値下げする必要もあります。
売主様のご状況に合わせて、ご提案いたしますので、お気軽にご連絡下さい。
売却したい不動産の調査ってどんなことをするの?
1.現地調査
雨漏り、シロアリの害、木部の腐食、建物の傾き、火災の被害などを調べます。
2.ライフラインの調査
電気や下水道、ガス配管の状況を調査します。
3.法務局の調査
所有者、所在地、地目、地積、持分、抵当権等を登記簿謄本で確認します。
4.都市計画の調査
都市計画区域について調べます。(市街化調整区域内の場合は、再建築できない場合があります。)
5.法令上の制限の調査
建築基準法などの制限により、建物に制限を受ける場合があります。
6.金融機関の確認
ローンの残債額や抵当権等の抹消手続きを確認します。
7.近隣の建築計画の確認
隣地の建築計画や、道路計画等を確認します。
8.土壌汚染の調査
指定区域内に該当するかを調査します。さらに過去の使用履歴を調査します。
9.リフォーム履歴の調査
過去のリフォーム等の履歴をお知らせ下さい。